※2023年6月の時点の記事です。
当事務所は、信頼のあるプロのドローン操縦士と協力して空撮を行います。ホームページやパンフレットの印象やデザインを向上させるための空撮は、今や一般的な手段となっています。かつてはヘリコプターやセスナ飛行機に乗り、大がかりな作業と高額な費用を伴うことが一般的でしたが、今では身近なドローンを使用して手軽に空撮が可能になりました。
空撮を通じて、これまでにないデザインや印象的なプロモーションを実現できます。写真や映像の撮影だけでなく、測量や調査、配達など、様々な分野でドローンが活用され、ますます注目を集めています。
ですが、身近になったドローンでも誰でも簡単に飛ばせるわけではありません。下記はドローン飛行を行う上で必要な手順をまとめました。
ドローンを飛行させるまでの手順
1.機体登録
ドローンを飛行させるには、まず機体登録を行わなければなりません。令和4年6月20日以降、機体登録を行っていないドローン(100g未満のものは除く)は、屋外での飛行ができないルールとなりました。ただし、建物内などの屋内であれば、機体登録は必要ありません。屋外で100g以上のドローンを飛ばす際には、必ず機体登録が必要です。
2.ドローン飛行許可の申請
ドローンの機体登録後に、ドローンを飛行させるためには飛行許可の申請が必要です。以下のケースでドローン飛行許可の申請が必要です。
- 空港周辺でのドローン飛行
- 150m以上の上空でのドローン飛行
- 人家の密集した地域でのドローン飛行
- 総重量100g以上のドローンを飛行させる場合
- 夜間のドローン飛行
- 目視外でのドローン飛行
- 人や建物などと30m未満の距離でのドローン飛行
- イベント場所でのドローン飛行
- 危険物を搭載したドローン飛行(空撮では実施しません)
- 物体の投下や農薬散布を行うドローン飛行(空撮では実施しません)
小型無人機等飛行禁止法に該当する場合も注意が必要です。
参考:国土交通省
3.トイドローンの規制100g
未満のトイドローンでも以下の項目は規制されます。
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- 空港などの周辺上空
- 地表や水面から150m以上の高さの空域
- 国の重要施設、防衛施設、外国公館、原子力事業所の近くでの飛行
- 小型無人機等飛行禁止法に該当する空域
4.風速に関する注意
当事務所では、風速5m/sを超えた場合には飛行できませんが、独自のマニュアルを作成し、風速10m/sまで飛行が許可されています。実際、風速5m/sは地上では吹いていなくても上空では吹いていることがありますので、注意が必要です。
5.その他の法令と安全対策
当事務所では、各種法令を遵守し、安全な飛行を実施しています。人家の密集した地域や夜間、目視外などの条件については許可を取得しています。飛行の際には航空局が発行している飛行マニュアルを添付することが必要ですが、独自のマニュアルを添付して許可を取得しています。
法令を厳守し、安全な飛行を実地しています。